宿泊約款 Provision

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第1条 適用範囲

第1項

当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

第2項

当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

第1項

当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。

  • 宿泊者名 国籍及び職業
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • その他当ホテルが必要と認める事項

第2項

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新しい宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

第1項

宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。

第2項

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊制限(3日越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。

第3項

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば、第11条の規定による料金支払いの際に返還いたします。

第4項

第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までに、お支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

第1項

前条第2項規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

第2項

宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締約の拒否

第1項

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊申し込みが、この約款によらないこと。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 福島県旅館業法施行条例10条の規定する場合に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

第1項

宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

第2項

当ホテルは、宿泊がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
※ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときに限ります。

第3項

当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

当ホテルは、次ぎに掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき、又は同行為をしたと認められたとき。
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 福島県旅館業法施行条例第10条の規定する場合に該当するとき。
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルの定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
  • 当ホテルが前項の規程に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

第8条 宿泊の登録

第1項

宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。

  • 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及びに職業
  • 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及びに入国年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当ホテルが必要と認める事項

第2項

宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、ホテル券(宿泊券)クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするとき、あらかじめ、前項の登録時にこれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

第1項

宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第2項

当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次ぎに掲げる追加料金を申し受けます。

  • 超過3時間まで基本宿泊料金 室料の25%
  • 超過6時間まで基本宿泊料金 室料の50%
  • 超過6時間以上基本宿泊料金 室料の100%

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めるホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 料金の支払い

第1項

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

第2項

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、ホテル券(宿泊券)、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき又は宿泊 客が出発の際、フロントにおいて行っていただきます。

第3項

当ホテルが、旅行客に客室を提供し、使用が可能となったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 当ホテルの責任

第1項

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第2項

当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第1項

当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による宿泊施設を斡旋するものとします。

第2項

当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときに補償料を支払いません。

第14条 委託物等の取り扱い

第1項

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、き損等の損害が生じたときは、それが不可力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

第2項

宿泊客が、当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。

第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第1項

宿泊客に手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第2項

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置きわすれられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。

第3項

前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。

第16条 駐車の責任

第1項

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするのであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
*尚、駐車場に置きましての盗難、事故等につきましては、当ホテルでは一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

第17条 宿泊客の責任

第1項

宿泊客の任意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。