当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新しい宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊制限(3日越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残額があれば、第11条の規定による料金支払いの際に返還いたします。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までに、お支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
前条第2項規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
※ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルは、次ぎに掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。
宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、ホテル券(宿泊券)クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするとき、あらかじめ、前項の登録時にこれらを呈示していただきます。
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次ぎに掲げる追加料金を申し受けます。
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めるホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、ホテル券(宿泊券)、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求したとき又は宿泊 客が出発の際、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが、旅行客に客室を提供し、使用が可能となったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときに補償料を支払いません。
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、き損等の損害が生じたときは、それが不可力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、き損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客に手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置きわすれられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするのであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
*尚、駐車場に置きましての盗難、事故等につきましては、当ホテルでは一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
宿泊客の任意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。